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刈払機(草刈機)の使用について、免許や資格が必要ですか?という問い合わせをよくいただきます。
下記、参考にしてください。

 刈払機取扱作業者を雇用して業務を行う場合には、事業者はその者に対して以下のような要領で安全衛生教育を行うよう労働基準局より通達がなされています。(平成3年1月21日基発第39号、平成12年2月16日基発第66号)
 また、安全作業に関するガイドライン、振動障害、騒音障害の予防のためのガイドライン等も示されていますので、配慮が必要です。刈払機の使用にあたっては、特に免許とか資格とかは必要ありません。

<刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領>抜粋
  1 目的
  刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する。
  2 対象者
刈払機を使用する作業に従事する者
  3 実施者
刈払機を使用する作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等

<刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育カリキュラム>
  学科教育
科  目 範    囲 時 間
1 刈払機に関する知識 (1) 刈払機の構造及び機能の概要
(2) 刈払機の選定
1.0
2 刈払機を使用する作業に関する知識 (1) 作業計画の作成等
(2) 刈払機の取扱い
(3) 作業の方法
1.0
3 刈払機の点検及び整備に関する知識 (1) 刈払機の点検・整備
(2) 刈刃の目立て
0.5
4 振動障害及びその予防に関する知識 (1) 振動障害の原因及び症状
(2) 振動障害の予防措置
2.0
5 関係法令 (1) 労働安全衛生関係法令中の関係条項及び関係通達中の関係事項等 0.5
  実技教育
科  目 範    囲 時 間
1 刈払機の作業等 (1) 刈払機の取扱い
(2) 作業の方法
(3) 刈払機の点検・整備の方法等
1.0
※ 安全衛生教育は、全国の林業・木材製造業労働災害防止協会のほか安全衛生団体、機械メーカーなどが実施しています

[振動障害、騒音障害の予防に関するガイドラインより]
振動作業の作業時間
・ 振動業務とこれ以外の業務を組み合わせて、振動業務に従事しない日を設けるようにすること
・ 一日における振動業務の作業時間は、一日2時間以内
・ 振動作業の一連続作業時間は、おおむね30分以内とし、後5分以上の休止時間を設けること
保護具の支給及び使用
・ 防振保護具→軟質の厚い手袋等を支給し、作業者はこれを使用させる
・ 防音保護具→90ホン(90dB(A))以上の騒音を伴う作業の場合には、作業者に耳栓又は耳覆いを支給し、これを使用させる


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